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川越高校水泳部OB会会則
第一条 名称
本会は「川越高校水泳部OB会」と称し、事務所を細則により定める。また愛称を「初雁クラブ」という。
第二条 目的
本会は母校および母校水泳部と密接な繋がりを持ち、母校水泳部の発展と会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
第三条 事業
本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を図る事業。
- 母校水泳部の支援事業。
- その他、目的達成のために必要な事業。
第四条 会員
本会の会員は川越高校または旧制川越中学校の水泳部に在籍した者、および本会の趣旨に賛同する者で会員の推薦ある者をもって組織する。会員はOB会細則に定める会費を納入するものとする。
第五条 会の役員と任務
- 本会の役員とその任務および選任方法は以下の通りとする。
- 会長
- 任務:副会長と連携を密にし本会を統括する。
- 選任方法:役員会で会員の中から1名を推薦する。
- 副会長
- 任務:会長を補佐する。
- 選任方法:役員会で会員の中から若干名を推薦する。
- 幹事
- 任務:本会則で定める総会および役員会で決定された事項を執行する。
- 選任方法:各年次の中から1名選任する。
- 庶務会計
- 任務:会の運営に関する庶務事項、会計を行う。
- 選任方法:役員会で幹事の中から互選する。
- 会計監査
- 任務:本会の会計に関する監査を行い総会に報告する。
- 選任方法:役員会で会員の中から2名を委嘱する。
- 会長
- 本会は母校水泳部の現在の顧問教諭に対し、必要に応じ助言および協力を求めるものとする。
第六条 会議
- 総会は会員の出席のもと、3年毎または役員会の要請により開催し、活動の状況および決算報告を行うとともに、会則の変更、役員の選出など重要事項を審議決定する。
- 役員会は第五条の役員により構成され、総会への付議事項および事業計画の立案審議並びに決算報告書の作成をする。
第七条 会計
- 本会は第四条に定める会員の納入する会費をもって運営する。
- 会計年度は4月1日に始まり翌年 3月31日に終了する。
- 決算は、西暦2000年(平成12年)5月1日から西暦2002年(平成14年)3月31日を第1期として、以降3年毎に行い、報告は会報および総会にて行う。
第八条 行事
本会は会設立の趣意に従い、会員または役員会の発案により懇親会、マスターズ水泳大会への参加の便宜、現水泳部員との交流会などを行う。
第九条 会報
本会は会報を発行し、会の活動状況および母校水泳部現役・OB諸氏の活躍状況、連絡事項を会員に報告する。
第十条 委任事項
本会則に定めのない事項の決定については、役員会に一任するものとする。
付則
本会則は西暦2000年(平成12年)5月1日より施行する。
川越高校水泳部OB会細則
第一条 目的
川越高校水泳部OB会の運営に関する必要な事項を定める。
第二条 事務所
OB会会則第一条の事務所は下記とする。
川越高校水泳部OB会会長 江守秀男宅
住 所 (Web版のため割愛)
電 話 (Web版のため割愛)
また、OB会の出納を行う事務所は下記とする。
川越高校水泳部OB会庶務会計 安部良夫宅
住 所 (Web版のため割愛)
電 話 (Web版のため割愛)
第三条 会費
年間の会費は2000円とする。また事務通信費の節約のため、3年分一括納付のお願いをすることがある。
第四条 慶弔
本会の会費を納めた者が次に該当する時は、本人または会員からの要請により、本規定に基づいて処理する。
- 本人死亡のとき花輪と弔電
- 本人結婚のとき祝電
付則1 細則の変更
本会運営に際し細則変更の必要が生じた場合には、役員会で審議、決定する。
付則2 細則の発効
本細則は西暦2000年(平成12年)5月1日より施行する。
付則3 細則の改正等履歴
西暦2000年(平成12年)5月1日、細則施行。
西暦2001年(平成13年)6月16日、「第二条 事務所」に「出納を行う事務所」を追加。
(以上)